厚生労働省の45号第55条で貯水槽の清掃を、1年以内ごとに1回定期的に行う義務があり、ビル管理法第20条第12条2の1の5により知事登録を受けた者の活用を図るように指導されています。
また水道法により貯水槽の有効容量が10立方米を超えるものについては、簡易水道規制されています。
簡易専用水道の設置者は厚生労働省令の定める基準に従い、その水道を管理するとともに、地方公共団体の機関、または厚生労働大臣の指定する者の検査を受けなければならないことが義務づけられています。
人の口に入る水です。清掃を怠ると数年で底に汚泥がたまり、病気の原因になります。
水道水は、飲料水の安全を確保するため、浄水場で浄水処理後、塩素消毒を行い消毒効果を保ったまま各家庭まで届けられています。その濃度は遊離残留塩素で0.1mg/1以上と決められています。
定期的に遊離残留塩素の検査をするようにしましょう。
貯水槽内清掃 | ||
貯水槽外清掃 | ||
貯水槽内清掃 | ||
貯水槽内清掃 | ||
現地物件調査 貯水槽の状況確認と水質調査を行います。 |
お見積書の提出 調査内容を基にお見積書を提出します。 |
作業日程調整 現地調査結果のご報告と、作業日程の調整を行います。 |
建物利用者への実施連絡 建物をご利用の方へ清掃実施の連絡を行います。 |
清掃の実施 |
水質検査の実施 清掃完了後、水質検査を行い問題がないかを検査します。 |
作業報告書・点検報告書の提出 水質検査の結果及び、清掃作業報告を作成しご提出します。 |